こんにちは、はちゆるです。
派遣社員として就職しても再就職手当が貰えるのか、気になりますよね。
私の場合は、派遣社員として就職し再就職手当を貰うことができました。
- 再就職手当とは
- 再就職手当の支給要件
- 再就職手当申請手続きの流れ
- 派遣社員が再就職手当を貰えたコツ
再就職手当とは
再就職手当とは、失業保険(基本手当)の給付日数を1/3以上残して、安定した職業に就き、支給条件を全て満たした場合に支給されます。
早期の再就職を促すための制度となります。
再就職手当支給条件
①受給手続き後、7日間の待期期間終了後の再就職であること。
②失業保険(基本手当)の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること。
③離職前の事業所に再び就職したものでないこと。(再就職先と離職前の事業主が密接な関係にある場合も×)
④失業保険の受給資格に対し離職理由による給付制限を受けた場合は、7日間の待期期間終了後1ヵ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による再就職であること。
⑤再就職先に1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
参考 「厚生労働省」就職促進給付について 再就職手当についてのリーフレット
以上8つの条件を全て満たせば再就職手当の支給を受けることができます。
「⑤再就職先に1年を超えて勤務すことが確実であること」には「派遣就業で雇用期間が定められ雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません」と明記されています。
この雇用期間の更新が見込まれない場合というのが、派遣社員だと微妙なラインになりますよね。
支給額について
失業保険の給付日数の2/3以上残して再就職した場合、給付残日数の70%の額が支給されます。
失業保険の給付日数の1/3以上のこして再就職した場合は、給付残日数の60%の額が支給されます。
例)所定給付日数が90日の場合
- 支給残日数60日以上・・・支給率70%
- 支給残日数30日以上・・・支給率60%
早期に再就職すると給付率が高くなります。
再就職手当の額の計算は以下の通りです。
失業保険(基本手当) × 支給残日数 × 支給率(70% or 60%)
申請手続きについて
①採用証明書を派遣会社に作成してもらう
就職が決まったら派遣会社に「採用証明書」を作成してもらいます。
②採用証明書をハローワークに提出し「再就職手当支給申請書」を貰う
採用証明書ができたら、原則として就職する日の前日にハローワークへ行き失業認定の手続きを行います。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 採用証明書
この時、再就職手当等の支給要件に該当する場合は「再就職手当支給申請書」等申請書類を貰います。
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ハローワークの人に、派遣社員としての就職でも再就職手当もらえますか?と聞きましたが、こればっかりは申請してもらわないとわかりませんというお返事でした。
③「再就職手当支給申請書」等申請書類を派遣会社に作成してもらう
再就職手当の申請期限は就職した日の翌日から1ヶ月なので、早めに手続きしてもらうよう伝えてください。
「再就職手当支給申請書」の他に 「再就職手当等調査票」も作成してもらいます。
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就職初日は派遣元の営業さんが一緒に派遣先へ付いてきてくれるので、この時に書類を渡しました。
④再就職手当支給申請書ができたら、申請書類一式をハローワークへ提出する
書類一式が揃ったら、ハローワークへ郵送します。
- 雇用保険受給資格者証
- 再就職手当支給申請書
- 再就職手当等調査票
- 派遣就業に関する証明書
⑤2週間ほどで再就職手当支給決定通知書が送られてくる
私の場合は2週間ほどで再就職手当決定通知書が郵送されてきました。
再就職手当支給金額(私の場合)
所定給付日数は90日でした。
基本手当×給付日数14日分=約63,000円
基本手当×給付残日数86日×70%=約240,000円
合計303,000円支給されました。
早めに就職した分お給料も貰えるので、再就職手当受け取った場合の方がトータルで見るとかなりプラスになりました。
ちなみに失業保険(基本手当)を90日分満額受け取った場合は40万円ほど支給される予定でした。
10万円損したと考えるか、その分働けてお給料も貰えるので得すると考えるのかは、その人の価値観次第ですかね。
派遣社員でも再就職手当を貰うためのコツ
注意する点
派遣社員が再就職手当の支給条件で引っ掛かりやすいのが、以下の点です。
⑤再就職先に1年を超えて勤務することが確実であること。
短期の派遣など、期間が明確に定められており更新がない場合は、再就職手当の支給条件から外れてしまいます。
1年を超えて雇用される見込みがあるなら可能性は十分にある
派遣社員は有期雇用の場合がほとんどですし、○ヶ月更新という契約ですよね。
○ヶ月更新の場合も、1年を超えて雇用される見込みがあるならば、再就職手当を貰える可能性は十分あります。
私の場合は、「1年更新」でしたが「更新なし(契約更新の場合は状況により判断する)」の文言が契約書に記載されていました。
「更新なし」と記載がありますが、契約更新を希望すれば1年を超えて働くことができると派遣元からは言われていましたし、実際に1年以上働いている人が多い派遣先でした。
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ならば、1年を超えて雇用される見込みありと判断しても嘘ではないですよね。
私がしたこと
直球そのままですが、派遣元へお願いしました。
派遣元へは再就職手当が貰いたい旨を伝え、うまく記載してもらえないか伝えました。
出来上がった書類を見ると申請書の雇用期間のところが
- 雇用期間の定めあり(1年)
- 契約更新条項 有
- 1年を超えて雇用する見込み 有
と記入されていました。
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派遣会社からは「このように記載させていただきましたが、これで必ずもらえるという保証はできませんよ。 」と念を押されました。でも、なんかいけそうな気がしちゃいますよね。
派遣社員でも再就職手当が貰える
派遣社員でも再就職手当が貰えるかは、「再就職先に1年を超えて勤務することが確実であること」という点がポイントになってきます。
「1年を超えて雇用される見込みが有る」場合は再就職手当を貰える可能性は十分にあります。
もちろん他にも支給条件がありますので、そちらも注意してください。
派遣社員だからと諦めず、まずは申請してみましょう!
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